dカードの支払日なのにお金が足りず、引き落としがされなかった…という経験はありませんか?
今はまだなくても、今後そうなった場合どうしようと不安に感じている方もいるかもしれません。
dカードの支払いができず「滞納」を続けた場合、どうなっていくのか督促の流れや注意点、今後の返済方法について紹介していきたいと思います。
滞納した場合の督促のレベルは4段階
督促にも段階があり、徐々にそのレベルは上がっていきます。
上がっていくということは、どんどん処置が重くなり将来的に自身の「信用情報」に傷がつくということになります。
滞納して数日〜1ヶ月以内:電話やハガキでの督促
dカードの支払日(引き落とし日)は毎月10日に定められていて、設定している金融機関によっては「再引き落とし日」を月末まで毎営業日行なっているところもあります(以下6つの金融機関)
- 三井住友銀行
- 三菱UFJ銀行
- みずほ銀行
- りそな銀行
- 埼玉りそな銀行
- 横浜銀行
上記以外の金融機関を設定している場合には、支払日を過ぎてから通知書が送られてくるので、明記されている指定口座に振り込みに行かなくてはいけません。
再振り込みについての詳しい内容はdカード公式サイトをご覧ください。
一部の金融機関の再振り込み日や通知書での支払いさえもでいなかった場合に、いよいよ督促の電話やハガキなどが送られてくることになります。
法律上、直接勤務先に電話をすることは禁止となっているため、このような方法で督促を促すことがあります。
注意①
万が一、家族にバレないようコソコソやっていた方は、自宅への督促ハガキなどで知られてしまう可能性も十分にあります。
延滞がバレたらやばい!と感じている方は遅れた場合でも速やかに支払いを進めましょう。
滞納して2〜3ヶ月:ブラックリストに登録される
クレジットカード会社には必ず「個人信用情報機関」というのがセットになっています。
新たにクレジットカードを作りたくても、まずは審査という項目で信用情報を確認するのです。
「個人信用情報機関」で、61日以上または3ヶ月以上延滞した際に異動情報として延滞者リストとして名前が残ってしまいます。
延滞が解消しても5年間はクレジットカードを利用することはできなくなり「ブラックリスト」に登録されたということになります。
dカードのみならずレジットカードを延滞し、日数が長くなればなるほど「個人信用情報機関」に延滞情報を登録されてしまうと、新たにクレジットカードを申し込んだり、カードローンを申し込むなどの一切の利用ができなくなてしまいます。
個人信用情報機関の注意点
- クレジットカード会社:CIC
- 消費者金融:JICC
という風に分けられていて、クレジットカード会社・消費者金融では「個人信用情報機関」にて会員のデータを共有しているので、dカードで延滞した時の記録は隠そうとしてもバレてしまいます。
「信用情報」というのは、あなたそのものを表すことになりますので信用情報を傷つけないためにも、dカードでの延滞は早期に解決する必要があるのです。
滞納して3ヶ月:裁判所を通して差し押さえ請求も
支払いの通知書や再振り込み日にも払えず、放置しておくと法的な手続きが開始されます。
手続きが開始されれば、dカードからではなく「裁判所」から督促状が届くようになります。
裁判所からの督促状は異議を申し立てるか申し立てないかで、処置が変わってくるので以下を確認しておきましょう。
- 異議申し立てをする場合→口頭弁論が行われる
- 異議申し立てをしない場合→債権者に強制執行の権利が与えられる
口頭弁論が開かれた場合「一度に支払うことはできないが、分割でしっかり支払う」という意思を示すことにより、法的な和解が認められます。
債権者に強制執行の権利が与えられた場合、動・不動産、有価証券、給与、預金などご自身の財産となるあらゆるものを「差し押さえ」されることも可能になります。
このようなことを避けるために、法的な和解が認められる異議申し立てがあるのです。
延滞が続けるとdカード利用停止・強制解約
そもそも、支払日に1日でも遅れるとdカードに限らず多くのクレジットカードでは「利用停止」の処置がとられます。
利用停止処置が行われても、支払いを行えば今まで通り使うことは可能になりますが、3ヶ月を超えたり支払いと滞納を繰り返すようであれば「強制解約」も逃れられません。
特に「強制解約」の処置がとられた場合には、支払いをしたとしてもdカードを使うことは不可能になります。
滞納の注意点は「遅延損害金」による貸付金利よりも高い請求額!
dカードの支払いを滞納することで必ずかかってくるのが「遅延損害金」です。
dカードにはキャッシング枠とショッピング枠があり、遅延損害金が発生した場合に以下の金利が残高にかかってきます。
- キャッシング枠→年20%
- ショッピング枠→年14.5%
年20%は利息制限法の上限額!
遅延損害金には「利息制限法」というのが設けられていて、上限も決められています。
キャッシングの年20%という数字はその上限額となっています。
dカードの場合貸付金利は年18%なので、遅延損害金の年20%はdカードの貸付金利よりも「高い」ということになります。
遅延損害金は延滞が解消するまで続く
延滞をしてしまい遅延損害金が発生した場合、上記でもお伝えしたように貸付金利よりも高い利率で1度だけでなく延滞が解消するまでずっと続くことになるのです。
支払いを先延ばしにし、遅延すればするほど遅延損害金の負担は続き、支払いが終わるまで遅延損害金の請求は終わりませんので注意しましょう!
dカードの支払いを滞納した場合は速やかに対処を
dカードの滞納を繰り返すことで生じる問題の大きさは理解できたと思いますが、ただ支払えないからと放置しておくことは絶対によくありません。
「私はちゃんと支払いを行います」という意思表示がとても大切になってくるのです。
ですが、どうしても返済に間に合わない!と焦って裏目の行動を取らないように、対処法を紹介していきます。
対処法①dカードコールセンターにお問い合わせ
支払日の当日に、お金がなく返済できなかった方、口座に残高が足りず返済が間に合わなかった方には「dカードコールセンター」にお問い合わせをする方法がベストでしょう。
遅れてしまうことはいけないことですが、通知書が届いてしまったり明らかに支払日にお金が間に合わないと事前にわかっていた場合、コールセンターにお問い合わせし「自分は支払う」という意思を相手に伝えておくことが大切なのです。
dカードコールセンター | お問い合わせ番号
0570-783-890 受付時間8:15〜20:45まで |
まとめ
dカードのみならず、クレジットカードを初めて持った時に陥りやすいのが「使い過ぎ」です。
現金で支払うのが当たり前、お金が足りなかったら我慢する。といった生活がクレジットカードを持つことで変化し「カードを持っているから安心!」という気持ちに変わりがちです。
ですが自分のお給料やボーナスを考え、支払える範囲の買い物や手数料を考えた分割、キャッシングをしなければいつまでも支払いが終わらないどころか「滞納」という最悪の結果を招いてしまいます。
そうならないためにも、日頃から使い方を考え無理のないお買い物、返済方法を計画しましょう。
クレジットカードを使うことは悪いことではありませんが、滞納が続くとdカードのように遅延損害金の発生やカードの強制解約…などといった重い処置を取られることも考えられます。
計画的に使いましょう!
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